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取扱い分野

遺言書作成

「遺言」は、一般的には「ゆいごん」といわれますが、法律的には「いごん」とよみ、「自己の死亡を効力発生の条件とする身分上、財産上の法律行為で、相手方のない単独行為」という意味で使われます。したがって、単なる心情や希望を記載した遺書や、遺族への遺訓は法律的には「遺言」にはあたりません。遺言によってできることは法律により定められており、財産上の行為の外認知等一定の身分行為も行うことができます(なお、遺言作成のご相談は初回相談無料です。お気軽にご相談ください)。

 

 遺言は、その成立要件として、以下各種の方式が定められています。

 1.自筆証書遺言

 2.公正証書遺言

 3.秘密証書遺言

 4.一般危急時遺言(死亡危急者遺言)

 5.難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)

 6.一般隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言)

 7.船舶隔絶地遺言(在船者遺言)

おすすめの遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で、遺言の内容の全文と日付及び氏名を書いて、署名押印しなければなりません(民法969条)。民法が定める遺言方式の中で最も簡単、安価で、内容を秘密にしておくことができる方式の遺言です。


 反面、紛失、焼失、毀損、偽造、変造の危険性や、方式不備による無効の可能性は否定できません。
 また、検認手続も必要になります。

 一番心配なのは、他の方式に比べ、その遺言の効力について、後日、相続人の間で紛争に陥りやすい方式であるということです。推察するに、遺言者が単独で、しかも周りにその内容を秘密にして作成している場合が多く、相続人から見たときに「本当に親父が書いたのだろうか」「本心なのか、だれかに書かされたのではないか」といった疑念が生まれるからではないでしょうか。

 

当事務所では、原則としてその成立について争われる恐れの少ない公正証書遺言の作成をおすすめしておりますが、お客様のご要望に応じて、自筆証書遺言の作成指導、添削及び遺言書の保管も承ります。

公正証書遺言

公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです(民法969条)。

 公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって,方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
 また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
 また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければなりませんので,体力が弱ってきたり,病気等のため自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできませんが,公証人に依頼すれば,このような場合でも,遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
 なお,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
 デメリットを挙げるとすれば、費用のかかること、公証役場との打合せや必要書類の準備に手間が掛かる点が難点と言えるでしょう。

当事務所では、公証人との事前打合せや必要書類の準備もすべて代行します。なお,公正証書遺言をするためには,遺言者の真意を確保するため,証人2人の立会いが義務づけられていますが,当事務所の資格者及び専門スタッフが承ります。

(記載につき、一部日本公証人連合会ホームページから引用)

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